2006.7.4
HPリニューアルしました。
2006.5.12
函館エリアサービス開始しました。
【商業用地】
秋田県秋田市東通
敷地227.78坪
【商業用地】
青森県青森市第二問屋町
敷地301.59坪
【中古住宅】
青森県八戸市田面木
敷地48.08坪
建物23.54坪
【土地】
青森県青森市松原
敷地387.17坪
【中古住宅】
秋田県秋田市泉管野
敷地69.06坪
建物44.33坪
【土地】
岩手県盛岡市高松
敷地99.37坪
【中古住宅】
青森県八戸市下長2丁目
敷地47.03坪
建物28.05坪
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不動産を売却・保有する上で、税金を忘れてはいけません。納めるべき税金を忘れていたために、売却・保有後の計画が狂ってしまったというケースは少なくありません。大切な資産を正しく、有効に活用するために、税金についてまとめました。
| 不動産を保有している場合の税金 | 不動産売却時にかかる税金 |
|---|---|
| 固定資産税/都市計画税 | 譲渡所得 |
| 税金お役立ちリンク集 |
|---|
税金のことについてわかりやすく、詳しく説明しているサイトを集めました。
|
不動産を譲渡した際に得られた「利益」のことを言います。不動産売却(譲渡)時に、一定の経費を差し引いた後に「利益」が残った場合を譲渡所得といいます。「損益」が残った場合は、譲渡損益といいます。
譲渡所得が発生した場合は、確定申告の際、他の所得とは分離して所得税、住民税が課税されます。
●譲渡収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
譲渡所得金額―特別控除額=課税譲渡所得金額
譲渡所得金額は、不動産売却で得た金額から、当該不動産を購入した際に要した費用(不動産購入費、購入時の手数料、購入後に施した修繕費用等)と売却時に要した諸経費(仲介手数料、解体費、測量費等)を差し引きした残金をいいます。
譲渡所得金額から特別控除額を差し引きした残金を課税譲渡所得金額といい、所得税、住民税の対象となります。
| 受けられる控除 | 特別控除金額 | 先祖から譲り受けた土地等、取得費が不明確の場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とします。 |
|---|---|---|
| 土地収用法などで土地建物等 を収用などされた場合 |
5,000 万円 |
|
| 居住用財産を譲渡した場合 | 3,000 万円 |
|
| 特定住宅地造成事業などのた めに土地等を譲渡した場合 |
1,500 万円 |
●短期譲渡所得と長期譲渡所得
売却をした年の1 月1 日時点で、当該不動産を取得してからの保有期間が5 年以内であれば「短期譲渡所得」となり、5 年を超えていれば「長期譲渡所得」となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得とでは所得税、住民税の税率が異なりますので注意が必要です。
| 所有期間 | 所 得 税 | 住 民 税 |
|---|---|---|
短期譲渡所得 (保有期間5 年以下) |
課税譲渡所得に税率30% | 課税譲渡所得に税率9% |
長期譲渡所得 (保有期間5 年超) |
課税譲渡所得に税率15% | 課税譲渡所得に税率5% |