トピックス

2006.7.4
HPリニューアルしました。

2006.5.12
函館エリアサービス開始しました。

最近の買取事例

【商業用地】
秋田県秋田市東通
  敷地227.78坪
【商業用地】
青森県青森市第二問屋町
  敷地301.59坪
【中古住宅】
青森県八戸市田面木
  敷地48.08坪
  建物23.54坪
【土地】
青森県青森市松原
  敷地387.17坪
【中古住宅】
秋田県秋田市泉管野
  敷地69.06坪
  建物44.33坪
【土地】
岩手県盛岡市高松
  敷地99.37坪
【中古住宅】
青森県八戸市下長2丁目
  敷地47.03坪
  建物28.05坪

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不動産売却の流れ

STEP1.

査定を依頼しましょう!
何は無くとも相場を知ることが初めの一歩です。
住んでいる「地域」の相場を知ろうとするお客様が多いですが、「地域」の相場では金額幅が大きくなってしまい、結局、売却するべきかどうか悩んでしまうようです。できるだけ情報を提供していただけますと、査定額も、よりリアルな金額になります。

イエスナビではお客様の情報は秘密厳守いたします。
依頼を受けてから査定額提示まで、必要最低限の連絡しか行いません。
しつこい営業活動はいたしません。
査定は無料! 秘密厳守します
だいたいの査定額を知りたい方は概算見積査定
詳細な査定額を知りたい方は出張見積査定
いますぐ売却価格を知りたい方はスピード売却

STEP2.

売却方法を決定します。
売却方法は「買取依頼」と「媒介依頼」がございます。

【買取依頼】
・査定結果にて報告いたします「買取価格」でよろしければ弊社にて買取させていただきます。
 STEP5へ>>


【媒介依頼】
・不動産業者が買主様を探し、売主様との売買契約のお手伝いをすることを「媒介(または仲介)」といいます。
・媒介には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がございますので、媒介を依頼するときは不動産業者からそれぞれのメリット/デメリットを説明していただき、売主様にとって一番よい媒介種別を選びましょう。

買取と媒介のメリット・デメリット

  メリット デメリット
買取 ・即現金化が可能
・瑕疵担保責任※が発生しない
・ご近所に知られることが無い
・仲介手数料が発生しない
・媒介で販売する価格よりも下回る
媒介 ・買取より高く販売できる
・住みながら販売活動できる。
・いつ売れるかわからない
・早期売却のためには広告等必要(ご近所に知られる)
・売却後の瑕疵担保責任が発生する

※ 瑕疵担保責任 :通常の注意では発見できない欠陥等がある場合、買主はその欠陥等を発見した日から1年間は売主に対して損害賠償請求を行うことができます。しかし、買主が不動産業者の場合は売主に損害賠償請求はできません。

イエスナビではお客様の状況にあわせて最適な売却方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

STEP3.

販売活動をお任せください。
販売活動は新聞広告や情報誌への掲載、購入希望者への紹介、提携不動産業者への紹介等、幅広く行います。
「ご近所に知られたくない」等の要望がございましたら、広告掲載等をしないで販売活動することも可能です。

●ご協力いただくこと
住みながら住居を売却する場合は、内覧希望者が現れた場合、中を拝見させていただく等のご協力をいただく場合がございます。また、家具の破損等、あとのトラブルにならないよう、立会いのご協力をいただく場合がございます。

STEP4.

購入申し込みを受けました。
販売活動の結果、購入希望者から購入申し込みを受付けました。
売買契約を結ぶ前に、契約条件の確認を行います。主なものは以下のようなものです。

売買価格 修繕が必要な場合、売主負担/買主負担/折半にする等、必要な経費の打合せを行い、最終的な売買価格を決定します。
契約日・契約場所 両者の都合を考慮して日時を設定します。場所は仲介してくれた不動産業者の社屋が良いでしょう。
支払い条件 いつ・だれが・だれに・いくら支払うのかを取り決めます。通常は買主が契約日に手付金として一部を支払い、引渡し時に残金を支払います。
引渡し条件 引渡しの日時や物件の状態、付帯設備の状態の確認を行います。

STEP5.

売買契約を結びます。
契約条件がそろいましたらいよいよご契約です。
契約時には不動産業者担当者が契約書を読み上げます。この時、聴きなれない言葉がたくさん出てきますが、わからない言葉がありましたら必ず確認しましょう。大切な財産を譲るわけですから、きちんと理解して契約を結びましょう。
準備が必要なものは不動産業者から事前に連絡します。

主な必要なもの

実印と印鑑証明書 実印と三ヶ月以内の印鑑証明書
印紙 印紙額は事前に不動産業者から連絡があります
共有者が居る場合の
出欠/委任状
共有者が居る場合は、契約時に同席できるか確認してください。同席できない場合は委任状と印鑑証明書
が必要となります。

STEP6.

引渡し準備を行います。
契約が完了しましたら、速やかに引渡しの準備を行いましょう。
所有権移転の登記の手続が必要になるのですが、一般的には司法書士にお願いするのが多いようです。
個人でも所有権移転の手続はできるのですが、司法書士にお願いしたほうが確実で安心です。
引越しの手配も行いましょう。

イエスナビでは提携する司法書士や引越し業者等がございます。
各種手続はイエスナビに任せて安心です!

STEP7.

いよいよ引渡しです
残金決済と引渡しは同時に行われます。
まずは移転登記に必要な書類を確認し、全ての書類が確認できたら残金を買主様より受け取ります。
売却物件が建物であれば、売主様は鍵を買主様へ渡します。
売主様は必要な諸経費(仲介手数料や司法書士への支払い等)を支払います。

おめでとうございます。これで完了です。