2006.7.4
HPリニューアルしました。
2006.5.12
函館エリアサービス開始しました。
【商業用地】
秋田県秋田市東通
敷地227.78坪
【商業用地】
青森県青森市第二問屋町
敷地301.59坪
【中古住宅】
青森県八戸市田面木
敷地48.08坪
建物23.54坪
【土地】
青森県青森市松原
敷地387.17坪
【中古住宅】
秋田県秋田市泉管野
敷地69.06坪
建物44.33坪
【土地】
岩手県盛岡市高松
敷地99.37坪
【中古住宅】
青森県八戸市下長2丁目
敷地47.03坪
建物28.05坪
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不動産売買は一生に何度も経験するものではありません。
わからないことだらけですので不安が沢山あると思います。
そこで、よく質問される事項をまとめました。
とりあえず査定して欲しいだけなんだけど。査定してもらったら必ず売却しないといけませんか?
そのようなことはありません。お客様の大切な資産ですから、お客様の納得の出来る価格でないのなら無理に売却する必要はございません。担当の者と十分相談して納得のできる価格を提示してもらいましょう。
売りに出していることを、ご近所に知られたくありません。広告無しで売却できますか?
可能です。購入希望顧客の中から条件の合う方だけにご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件ですので成約に至るまでに時間を要することがございます。
売却した際の税金はどのようなものになりますか?
売却して利益が出る場合には、譲渡所得税、住民税が必要です。
詳しくは「税金の知識」を参照ください。
税金の知識へ
住宅ローンが残ってますが、それでも売却できますか?
通常、所有権移転登記手続き(売買代金残金受領)と同時に住宅ローン等の残債を支払い
抵当権抹消の手続きを行います。
ただし、売買代金がローン残高を下回る場合は、差額を現金で用意する必要があります。
このような場合はまずは担当者へ相談してみてください。
新居がまだ見つかってません。見つかるまで、住みながら売却できますか?
もちろん可能です。時々購入希望者を連れて訪問しますので、ご不便をおかけすることはございますが、住みながらの売却は可能です。訪問前に、ご連絡を差し上げて、訪問日時を設定してから訪問いたします。それ以外は普通に生活していても問題ありません。
夫婦の共有名義になっています。それでも売却できますか?
契約書の締結や登記手続きの調印は原則として「本人」が行う必要があります。実印や印鑑証明をご夫婦それぞれで用意していただくことで可能です。また、当然のことですが、夫婦の合意が必要です。
修繕が必要な箇所が何箇所かあります。リフォームしたほうが良いでしょうか。
通常は必要ありません。ただし、リフォームやハウスクリーニングを行うことで印象がよくなり、早期売却に至るケースがございます。
不要な家具がたくさんあります。売却の際、全部処分しないといけませんか?
原則として空き家の状態で引き渡すことになります。ただし、買主様にて継続して使用するという場合もございます。買主様、担当者の者と相談してみてください。買主様が全て処分してから引き渡して欲しいと希望された場合は処分の費用は売主様側負担になります。粗大ゴミ等の手配は時間がかかりますので注意が必要です。
鍵は不動産会社に預けないといけませんか?
入居中の場合は必要ありません。空き家の場合は預けてしまったほうが煩わしくありません。ただし、空き家の場合でも、大切な家具等を置かれてる場合はトラブルの原因になりかねないので、預けないまたは、紹介時に立ち会う等したほうが良いでしょう。
はやく現金化したいのですが、売却代金はいつもらえますか?
通常は契約時に一時金として10%程度、引渡し時に残金が支払われるのが一般的なようです。
弊社買取の場合は、最速で、最終買取価格を提示させていただき、売主様の合意が得られた翌日には契約・清算(現金を渡して物件を引き渡してもらう)ことが可能です。ただし、売主様が物件の引き渡し条件を満たしていることが条件です。
土地の地目が「宅地」でありません。それでも売却可能ですか?
基本的には可能です。ただし、「家を建てるための土地を探す」方のほうが圧倒的に多く、地目が「田」、「畑」、「公衆道路」等は使用が制限されるため、売却に時間がかかるのが現状です。
売却する際に必要な書類や費用はどんなものですか?
権利証、実印、印鑑証明書、住民票、身分証明証等が必要になります。
また、査定の際には、公図や測量図、建物の間取り、購入時のパンフレット等があるとスムーズです。
必要な費用は譲渡所得税・住民税、仲介手数料、印紙税等が必要に成ります。詳しくは担当の者にお問合せ下さい。
売却方法に「買取」や「媒介(仲介)」という言葉がありますが、どのようなものですか?
まず、「買取」ですが、弊社が買主となり、売主様より不動産を購入します。
「媒介(仲介)」は弊社が、売主様より不動産の販売活動依頼を受け、買主様を探します。売主様と買主様との希望条件を調整し売買成立までのお手伝い(仲介)する販売形態です。
媒介(仲介)の場合、売主様は弊社(または仲介業者)へ仲介料を支払う必要が発生しますが、買取の場合は発生しません。媒介(仲介)にも一般、専任、専属専任の3種類がございます。詳しくは担当の者にお問合せ下さい。